相続税は、亡くなったひとの財産すべてにかかるわけではありません。
 亡くなった方の財産の合計から基礎控除を引いたものに対してかかります。
 つまり、相続財産が基礎控除の額以下の場合には、相続税はかからないのです。

 現状の相続税の基礎控除は以下になります。
    5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
 つまり相続人が妻と子供2人で計3人なら、8000万円までは相続税がかかりません。

 ところが、これが平成27年1月1日からは、 基礎控除は以下のように大幅に引き下げられます。
    3000万円+(600万円×法定相続人の数)
 上と同様に相続人が妻と子供2人で計3人であれば、4800万円が控除の限度になり、これまでなら相続税を支払う必要がなかった方も、相続税の申告が必要になるかも 知れません。
 

 相続についての事前対策は、円滑な相続や節税、納税資金の確保といった観点から非常に重要です。まずは所有財産の確認をし、以下の点などの検討が必要になります。


 ・納税額の試算
 ・遺言書の作成検討
 ・節税対策(生前贈与、相続時精算課税の選択、生命保険等の活用)
 ・納税資金の確保(遊休不動産の売却、延納や物納の検討)

 
 
 
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